日本学生アカペラ協会会員規約

第1章 総則

第1条 この組織は、日本学生アカペラ協会(以下、協会という)という。
第2条 この協会は、主たる事務所を東京都渋谷区桜丘町4-14 VORT渋谷桜丘5階に置く。
  この協会は、NPO法人(内閣府認証) 日本学生スポーツ・音楽振興協議会内にその事務所を置く。

第2章 目的及び事業

  1. この協会は、日本国内の大学生・社会人を問わず、「アカペラ」に興味のある方々に対して、

「アカペラ発表会」(コンテスト・定期演奏会等)開催・運営に関する事業、「アカペラ・

クリニック」の開催・運営に関する事業等を行い、アカペラの振興発展を図り、広く公益に

寄与することを目的とする。

  1. この協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 普及活動に係る事業

① 定期演奏会・コンサート・コンテスト等イベントの開催・運営に関する事業

② 合宿形式のクリニックの開催・運営に関する事業

③ アカペラついての講習会・セミナー等の開催・運営に関する事業

④ アカペラの普及活動に関する事業

(2) その他の事業

① アカペラ用機材(PA)の貸し出し、楽譜等の販売に関する事業

前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うもの

とし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

② 加盟団体が行う、発表会・演奏会・公演などの際、この協会は、その演奏曲目を

JASRAC(日本音楽著作権協会)に事前連絡のうえ、許可申請を行う。

その許諾権料については、当協会とJASRACとの年間契約に伴い、一般申請より

安く取得できる。

第3章 会員

  1. 会員資格は、日本国内の大学生・社会人のアカペラクラブ・サークル・同好会などの団体単位

とするが、中学生グループ・高校生グループによる参加についてもこれを認める。

  1. 会員の入会については、特に条件を定めない。また、入会金、会費の支払いも免除する。

会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出することとする。

入会申込書が受領され、承諾されると、会員証の送付を行う。

第4章 組織

   理事長 :岩下哲夫(NPO法人 日本学生スポーツ・音楽振興協議会 理事長)

   副理事長:村田 理(アカペラグループ むらさきのうえ♪)

   事務局長:岩下和哲(株式会社JHT 代表取締役社長)

<連絡先> 〒150-0031東京都渋谷区桜丘町4-14 VORT渋谷桜丘5階

電話:03-6455-1936 FAX:03-5459-4513  Mail :iwashita@jht-lax.jp